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MNEMOSYSの歴史的導入経緯および制度概要

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MNEMOSYSの歴史的導入経緯および制度概要

ニーモシス(MNEMOSYS)は、国家が主導する精神情報抽出技術であり、現在はCIRO精神情報管理局(MID)を通じて限定運用されています。本資料は、検心官として任務を遂行する上で必要な制度的・歴史的背景を提供するものです。技術運用に関する倫理判断やプロトコル遵守の基盤として活用してください。

1. 技術背景:精神情報可視化技術の系譜

2030年代、国際的な脳神経研究において、感情誘発反応・想起活動のパターン認識技術が実用域に達する。
日本国内では、特定機関により共鳴誘導による記憶再構成法が開発され、複数プロトタイプを経て統合技術体系「ニーモシス(MNEMOSYS)」として確立。
本技術は、個人の記憶・感情・判断傾向を含む「精神構造データ」を、階層化された構造として記録するものである。

2. 導入と制度化(2040年〜)

ニーモシス技術は2040年、内閣情報調査室(CIRO)の主導により国家戦略技術に指定。
同年、精神情報管理局(MID)が創設され、運用・監督・倫理審査の三機能を一体化した統合運用体制が整備された。
抽出された精神データは「ニーモ(MNEMO)」と命名され、対象1名につき1構造が生成される。

3. 運用目的(2050年現在)

各分野における使用目的
分類 使用目的
公安 犯罪容疑者・被害者の記憶解析、冤罪補強証拠の提示
医療 PTSD治療、記憶障害者の診断支援、認知傾向の可視化
文化 特定分野(芸術・技術者等)の感性・判断構造の保存
国家 国益に資する高度精神情報の封印・継承・統制管理

4. 技術構成と記憶層構造

使用装置はMZU-9型 精神情報抽出ユニット(Mnemonic Zero Unit)。
 ・生存者用(MZU-9L):精神同期型取得(Live Sync)
 ・死亡者用(MZU-9D):神経構造復元型取得(Postmortem)

抽出されたニーモは1〜10の階層構造を持ち、精神情報がページ単位で記録される。
ページ分類について別紙参照。

5. 閲覧とアクセス制限

 検心官によるニーモ閲覧・分析は、対象の状態(生存/死亡)、想定される危険度、情報保護レベルによりアクセスが制限される。階層6以上の記憶閲覧には第五等級以上の資格が必要となり、第三等級以上では封印申請判断を伴う場合がある。

対象に関する情報の事前開示は、「推定排除原則」(情報制御規則第6条)に基づき、最小限に限定される。

6. 倫理・安全面の取り扱い

精神情報は「人格権的財産」として扱われ、目的外使用・二次利用・外部出力は禁止。
生存者に対する記憶取得には必ず文書による同意書と倫理審査を必要とし、心理影響リスクへの即応体制が敷かれる。
死亡者の記憶についても、尊厳保持および代理人承認が必要であり、非公開・封印設定が認められている。

 ✅ 重要:日本国法下においては、ニーモの生成および解析のみが許可されており、
 脳への直接的な記憶の改竄・抹消・書き換え等の行為は、すべて禁止されています。
 (精神情報倫理指針 第3条/MID内規第11号)

ニーモ内に重大な矛盾、または外部干渉の痕跡が見られた場合には、記憶封印・解析中断措置の検討が必要です。

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